二本松市議会 2022-12-12 12月12日-02号
本市における過疎の状況は、旧岩代町と旧東和町が昭和46年に過疎地域対策緊急措置法の地域指定を受けて以来、取り組み方については、それぞれの地域状況があった中、様々な過疎対策に取り組み、平成17年12月1日の合併により、新二本松市となった以降も過疎地域自立促進特別措置法の適用により、引き続き過疎地域とみなされ現在に至っております。
本市における過疎の状況は、旧岩代町と旧東和町が昭和46年に過疎地域対策緊急措置法の地域指定を受けて以来、取り組み方については、それぞれの地域状況があった中、様々な過疎対策に取り組み、平成17年12月1日の合併により、新二本松市となった以降も過疎地域自立促進特別措置法の適用により、引き続き過疎地域とみなされ現在に至っております。
なお、議案第115号令和3年度二本松市小手森財産区会計歳入歳出決算の認定について、議案第118号二本松市税特別措置条例の一部を改正する条例制定について、議案第119号二本松市過疎地域自立促進特別事業基金条例の一部を改正する条例制定について、議案第120号二本松市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、議案第125号財産の出資について、議案第126号財産の取得について、議案第127号二本松市名目津温泉
市長提案理由説明、監査委員報告) 会議事件 〔市長提出議案〕 第115号 令和3年度二本松市小手森財産区会計歳入歳出決算の認定について 第116号 二本松市福島県特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の課税免除に関する条例制定について 第117号 二本松市歴史観光施設条例制定について 第118号 二本松市税特別措置条例の一部を改正する条例制定について 第119号 二本松市過疎地域自立促進特別事業基金条例
本案は、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日で時限を迎え、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が創設されたことに伴い、関連部分の改正を行うものであります。 次に、議案第50号 塙町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
特にコミュニティバス、デマンドタクシーの件に関しましては、無料化対策取っておりますけれども、これに関しましては、過疎地域自立促進特別事業基金、要は基金を、貯金を取り崩してまで2,900万使っているわけです。こういった事業も、少しずつ見直ししていかなければ、無料をやっている状況ではないと私は思うんです。
まず、11月5日、東京都千代田区で開催されました全国市議会議長会第109回評議委員会についてでありますが、東北部会提出の過疎地域自立促進特別措置法による過疎対策事業債の期限延長について及び農業次世代人材投資事業の継続と予算の確保並びに交付要件についてを含む議案18件について、審議の結果、それぞれ原案のとおり決定されました。
そして、財源ですね、これは塙町過疎地域自立促進計画、この中で取り組みたいと、このように考えております。この財源、これは過疎債対象になるものですから、これを利用して町の出費をできるだけ少なくしていくということで、この後も継続して取り組んでいきたいと、このように考えております。 ○議長(割貝寿一君) 七宮広樹君。
特に、平成26年度に過疎地域に指定されたことから、過疎地域自立促進計画に基づき実施される事業につきましては、令和2年度までの時限立法により、償還金の7割が交付税措置される過疎対策事業債を活用することができるようになりました。このことから、平成25年以前の財政運営に比べ、投資的経費に充当できる財源を確保しやすくなり、大規模事業の取組が多くなっております。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。
塙町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第16号 塙町下水道条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第17号 塙町上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第18号 塙町会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例整備に関する条例の制定について日程第16 議案第19号 塙町辺地総合整備計画の変更及び策定について日程第17 議案第20号 塙町過疎地域自立促進計画
こうしたことから、事あるごとに、国・県はもとより、本県選出国会議員の皆様にも地方交付税の拡充、過疎対策事業債の確保、各種補助事業への財源の確保などの要望活動を行うとともに、現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月をもって失効することになるため、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、過疎地域の振興が図られるよう新たな過疎対策法の制定を強く要請しているところであります。
本案は過疎地域自立促進特別措置法において、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関連部分の改正を行うものであります。 次に、議案第13号 塙町放課後児童健全育成事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
矢祭町税特別措置条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第93号 矢祭町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第94号 矢祭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第95号 矢祭町水道事業給水条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第96号 矢祭町過疎地域自立促進計画
矢祭町税特別措置条例の一部を改正する条例について 議案第93号 矢祭町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例について 議案第94号 矢祭町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 議案第95号 矢祭町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 議案第96号 矢祭町過疎地域自立促進計画
それでは、次の項目なのですが、私は今回議会報告会で3日間のうちの2日間は霊山地域と月舘地域に行ったのですが、両地域ともに中山間地域の将来のビジョンやグランドデザインを策定して示してほしいとの意見が複数上がっておりまして、現在伊達市には伊達市過疎地域自立促進計画はありますが、中山間地域の将来のビジョンについてのものはまだありません。
また、現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなりますが、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要であり、新たな過疎対策法の制定を求めるため、国の関係機関に対し意見書を提出しようとするものであります。 よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(本多勝実) 次に、産業建設常任委員長、12番安齋政保君。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
はなわこども園条例の制定について日程第3 議案第40号 塙町使用料等の消費税等相当額の加算に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について日程第4 議案第41号 塙町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第5 議案第42号 塙町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第43号 塙町コミュニティ公園設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第44号 塙町過疎地域自立促進計画
現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することから、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して支援を充実・強化していく政策を確立・推進することが重要であります。